個人情報保護法 第二次3年ごと見直し

改正個人情報保護法
対応チェックリスト

2026年7月10日に成立した個人情報保護法の改正について、自社が気をつけたいポイントをチェック形式で確認できます。専門用語はできるだけかみくだいて説明しています。

法案成立:2026年7月10日 所要時間:約2分 チェック項目:13問

改正のポイント全体像

チェックを始める前に、今回の改正が大きく2つの方向性を持っていることを押さえておきましょう。

規制緩和
個人情報の活用がしやすくなるポイント(規制緩和)
同意なしでできる範囲が広がる/手続きが柔軟になる変更です
  • AI開発・統計づくりのための新しい特例
  • 「本人が嫌がるはずがない」場合の同意不要化
  • 公衆衛生目的でのデータ活用の要件緩和
  • 漏えい時の本人通知の柔軟化
  • 医療機関の学術研究例外への明示
規制強化
対応・体制の見直しが必要になるポイント(規制強化)
新しい義務や罰則が加わり、社内対応が必要になる変更です
  • 課徴金制度
  • AI開発・統計特例(活用面だけでなく、条件を満たすための管理負担も増えるため、実務上は強化寄りの側面もあります。今回は「同意なしでできる」という主旨から緩和側のポイントにも重ねて挙げています)
  • オプトアウト提供先の確認義務
  • Cookie等の不適正利用禁止
  • 16歳未満のこどもの情報保護
  • 顔特徴データの周知義務
  • 委託先ルールの明文化
  • 共通の罰則強化
📖 用語解説を見る 第三者提供・オプトアウト・課徴金など、出てくる専門用語をかんたんに説明しています
第三者提供
自社が持っている個人データを、他の会社や団体に渡すこと。逆に他社から受け取ることも含めて使われる言葉です。
オプトアウト
本来は事前の同意が必要なところを、「やめてほしいと本人が言えばいつでも提供を止める」ことを条件に、同意なしで個人データを渡せる仕組みです。
課徴金
違反行為によって得た利益に相当する金額を、国に納めさせる行政上のペナルティです。刑事罰の「罰金」とは別物で、両方が科されることもあります。
委員会規則
個人情報保護委員会(法律を担当する国の機関)が定める、法律の細かい運用ルールのことです。法律本体には書かれていない具体的な基準が、ここで決まります。
基幹インフラ事業者
電気・通信・金融・鉄道など、社会の基盤となるサービスを提供している事業者のことです。
過料
行政上のルール違反に科される金銭的な制裁です。刑事罰の「罰金」「科料」とは違い、前科がつかない点が異なります。
統計作成等の特例
統計データの作成やAI開発のためだけに使うと言える場合に、本人の同意なしでデータを利用・提供できるようにする、今回の改正で新しくできる例外ルールです。
法定代理人
本人に代わって法律上の手続きを行う人のことです。こどもの場合は、通常は親権者などの保護者を指します。
学術研究機関等
大学や学会など、学術研究を行うことを目的とする組織のことです。今回の改正で、病院などの医療提供機関も含まれることが法律に明記されます。
同意取得困難性
本人から同意を得ることが難しい状況であることです。これにあてはまると、同意なしでのデータ取扱いが認められやすくなります。
勧告
個人情報保護委員会が事業者に対して行う、「このように改善してください」という行政上の指導です。より強制力のある「命令」よりも一段階手前の措置にあたります。
特定生体個人情報
顔認証などに使う「顔の特徴データ」のように、体の特徴からつくる識別用データのうち、今回の改正で新しくできたカテゴリーです。該当すると、事業者名や使いみちの公表、オプトアウトでの第三者提供の禁止、本人からの利用停止・消去の求めに応じる義務など、より重い対応が必要になります。現時点では、顔の特徴データがこれにあたると見られています。
連絡可能個人関連情報
電話番号・メールアドレス・Cookie IDのように、それ自体は個人情報にあたらなくても、本人に連絡したり働きかけたりできる情報のことです。改正で、この情報についても不適切な取得・利用が禁止されます。
1

当てはまるものをチェック

自社に当てはまる項目をすべて選んでください。わからない項目は空欄のままで大丈夫です。

2

診断結果

選んだ内容から、関係しそうな改正ポイントを優先度順に並べています。最終的な判断は法令や専門家への確認をお願いします。